会則

【料飲稲門会 会則】 (改定2020)

 
(名称・目的)

第1条     
1項    本会は、料飲稲門会と称する。
2項    本会は、早稲田大学の建学の精神を旨とし、会員相互の親睦と情報交換を図り料飲食業界及び料飲食関連業界の発展に寄与することを目的とする。

(所属)

第2条     本会は早稲田大学校友会に所属する。

(所在地)

第3条     本会は、東京都内に置く。

(会員)

第4条
1項    本会は、正会員及び学生会員、友好会員、名誉会員を持って構成する。
2項    正会員及び名誉会員は次のとおりとする。
1    正会員とは早稲田大学(大学院・学術院・芸術学校を含む。以下 「本学」という)に入学した者で、料飲食に関連する職業に従事する、しないを問わず、本会の趣旨・目的及び事業に賛同し、正会員1名の推薦に基づいて常任理事会が認めた者をいう。
2  学生会員とは本学に在籍する者で、正会員1名の推薦に基づいて常任理事会が認めた者をいう。
3  友好会員とは正会員ではないが、本会の趣旨・目的及び事業に賛同し、積極的に本会活動に参加できる者であって、正会員2名以上の推薦に基づいて常任理事会が認めた者をいう。 
4  名誉会員とは広く各界で活躍している校友で当会の活動に賛同し、協力の意思を持った者で常任理事会の承認を受けて会長が委嘱した者をいう。
3項    前項の正会員及び学生会員、友好会員、名誉会員になろうとする者は、理事会に入会申込書を提出する。

(退会)
 
第5条    正会員及び学生会員、友好会員、名誉会員が次のいずれかに該当した時は退会とする。
1     本人または本人から委任を受けたものが退会届を文書にて提出したとき
2     当会の会員としてふさわしくない言動を行ったとき
3     会費を2年以上滞納し、その後も支払う意思のないとき
4     会員本人が死亡したとき
 
(会費)

第6条    本会の会費は次のとおりとし、本会の活動は、会費及び活動収益並びに寄付金等によって賄うものとする。
1  正会員、友好会員の会費は、年1口 3,000 円とする。 但し、学生会員は、年1口 1,000 円とする。
2  名誉会員の会費は、徴収しない。

(総会)

第7条
1項    本会は、定期総会を毎年1回開催する。ただし、必要のあるときは臨時総会を開催することができる。
2項    総会は事業報告及び事業計画並びに決算報告及び予算案の承認、役員の選任及び会則の変更並びに追加、その他重要事項について審議し決定する。
3項    総会における議決権は、正会員及び学生会員のみが行使できる。
4項    総会の招集は本会の会長が行う。会長に事故等があるときは常任理事会の決議により招集できるものとする。
5項    正会員の3分の1以上の要求があるときは、会長は総会を招集しなければならない。

(役員会)

第8条
1項    本会には、常任理事会と理事会を置く。
2項    常任理事会は第9条1項 1号~3号、及び5号の役員で構成される。
3項    理事会は第9条に定める全ての役員で構成される。 

 (役員)

第9条     
1項    本会には、役員として下記の役職を置く。
1   会長         1名
2   副会長     若干名
3   常任理事     若干名 
4   理事         若干名 
5   事務局長     1名
6   事務局次長     若干名 
7   会計監査     2名以上
なお、 5号~7号の役職については、1号~4号の役職と兼任可とする。
2項    役員の任期は就任後翌々の定期総会までの2年とし、再任を妨げない。

(常任理事会)

第10条
1項    常任理事会は、年3回以上必要に応じて開催する。
2項    常任理事会は会長が招集する。
3項    常任理事会は、総会決議と定められた事項以外の検討事項について決議する。
4項    常任理事会は役員の改選にあたり、会長と共に各役員を選定し総会に推薦する事ができる。
5項    常任理事の2分の1以上の要求があるときは、会長は常任理事会を開催しなければならない。

(理事会)

第11条
1項    理事会は、常任理事会が必要としたときに開催する。
2項    理事会は会長が招集する。
3項    理事の2分の1以上の要求があるときは、会長は理事会を開催しなければならない。

(委員会等)

第12条 
1項    常任理事会の決議により、次の委員会または担当を置くことができる。
1   会計担当
2   セミナー委員会
3   広報委員会
4   その他委員会
2項    委員会の委員長は、常任理事若しくは理事の中から会長が任命する。
3項    委員会は必要に応じて開催する。

(役員の任務)

第13条  役員の任務は次のとおりとする。
1     会長は会を代表し、会を統括する。
2     副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3     常任理事及び事務局長は会長の指示の下に日常の会務を執行する。
4     理事は、常任理事を補佐し、円滑な当会の運営に協力する。 
5     事務局次長は、事務局長の指示の下で会務を執行する。
6     会計監査は会計を監査する。
7     各委員会委員長は、それぞれの委員会の事業を執行する。

(特別役員等)

第14条 
1項    本会には、特に功労のあった会員若しくは常任理事会で認めた者の中から、次の特別役員を置くことができる。
1     顧問
2項    特別役員は常任理事会が推薦し、会長の承認を得るものとする。
3項    特別役員は総会の他、各種会議に参加し、意見を述べることができる。

(事業年度)

第15条 本会の事業年度は、 10 月 1 日から翌年の 9 月 30 日までとする。


附則1条    本規則は設立総会で承認された 2014 年 11 月 22 日より施行する。
附則2条    初年度の事業年度は 2014 年 11 月 22 日から 2015 年 9 月 30 日とする。
附則3条    前附則には、この会を設立するにあたっての料飲稲門会準備会の活動に関わる会計を含む事とし、準備会活動部分を別途会計し、かつ監査した上で報告することとし、 次期総会にて承認を得なければならない。


                           (改定)

制定 2014年11月22日
改定 2016年11月12日
改定 2020年10月29日
以上